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完全成功報酬調査への弁護士からの見解 Q&A
小川 敦司
弁護士 小川 敦司
川崎フォース法律事務所
2026/02/05
2人でラブホテルから退店する場面が複数回鮮明に撮影されている場合、不貞の立証および慰謝料請求は可能ですか?
対と対2が揃ってラブホテルから退店する場面が複数回鮮明に撮影されており、不貞行為の立証証拠として十分であり慰謝料請求が認められる可能性が十分あると考えます。
2026/01/26
手つなぎの様子や、2人でラブホテルから出て車に乗る場面が複数回撮影されている場合、不貞の立証および慰謝料請求は可能ですか?
対と対2の手繋ぎの様子、対と対2が揃ってラブホテルから退店し対2車両に乗り込む様子が複数回鮮明に撮影されており、不貞行為の立証として十分であり慰謝料請求が認められる可能性が十分あると考えます。
2025/12/21
手つなぎやキスに加え、相手宅での複数回の長時間滞在・宿泊が確認できる場合、不貞の立証および慰謝料請求は可能でしょうか?
対と対2の手繋ぎやキスの場面、対が対2とともに対2宅で複数回かつ長時間過ごし夜を明かしている様子が頂いた写真から判明しており、不貞行為の立証証拠として十分であり慰謝料請求が認められる可能性が十分あると考えます。
2025/12/19
相手方が繰り返し自宅を訪れ宿泊している画像がある場合、不貞の証拠として十分といえますか?
今回頂いた画像から対2が対のいる対宅を繰り返し訪れて宿泊を繰り返している様子が鮮明に明らかになっておりますので、不貞行為の立証証拠として十分であり慰謝料請求が認められる可能性が十分あると考えます。
2025/12/12
キスや肩組みの様子に加え、相手宅での長時間の二人きり滞在が多数回ある場合、不貞の証拠として認められますか?
対と対2が多数回対2宅内で二人きりで一定時間を過ごしていること、2人が肩を組んだりキスしたりする様子が頂いた画像によって鮮明に捉えられており、不貞行為の立証証拠として十分であり慰謝料請求が認められる可能性が十分あると考えます。
2025/12/10
同棲同然の出入りや親密な接触が確認できる場合、不貞の証拠として認められますか?
対と対2に仲睦まじい接触の様子、及び対が対2の在宅する対2宅に頻繁に出入りして夜を明かすなどし、同棲同然に生活している様子が頂いた証拠から明らかになっておりますので、不貞行為の立証証拠として十分であり慰謝料請求が認められる可能性が十分あると考えます。
2025/11/29
ホテルから複数回一緒に退店する様子が撮影されている場合、不貞の証拠として認められますか?
対と対2がホテルから揃って退店する場面が複数回鮮明に撮影されており、不貞行為の立証証拠として十分であり、慰謝料請求が認められる可能性が十分あると考えます。
2025/11/22
深夜帯の長時間密会や親密な様子が鮮明な画像で確認できる場合、これらの事実は不貞行為を裏付ける証拠としてどの程度評価されるのでしょうか。
対と対2が仲睦まじそうにしている様子、及び対と対2が深夜帯に複数回対2宅にて長時間密会している様子が頂いた鮮明な画像から明らかになっており、不貞行為の立証証拠として十分であり慰謝料請求が認められる可能性が十分あると考えます。
2025/11/15
対象者と第2対象者がラブホテルから揃って退店する様子が鮮明に撮影されている場合、不貞行為の立証証拠として十分と評価でき、慰謝料請求も認められる可能性があると判断してよいでしょうか?
対と対2がラブホテルから揃って退店する場面が鮮明に撮影されており、不貞行為の立証証拠として十分であり慰謝料請求が認められる可能性が十分あると考えます。
対象者と第2対象者が二人で旅行し、揃ってゲストハウスから出てくる様子が鮮明に撮影されている場合、不貞行為の立証として十分と評価でき、慰謝料請求も認められる可能性があると判断してよいでしょうか?
対と対2が二人で旅行しているところ、及び揃ってゲストハウスから出てくる場面が鮮明な画像で撮影されており、不貞行為の立証として十分であり慰謝料請求が認められる可能性が十分あると考えます。
2025/11/13
画像・映像から対象者が深夜帯も含め複数回第2対象者宅を訪れ、二人きりでいたことが確認できる場合、不貞行為の立証証拠として十分と評価でき、慰謝料請求も認められる可能性があると判断してよいでしょうか?
画像(映像)から対が深夜帯含む時間帯に多数回対2宅を訪れ、室内で対2と二人きりでいたことが明らかになっており、不貞行為の立証証拠として十分であり慰謝料請求が認められる可能性が十分あると考えます。
第2対象者が対象者宅を繰り返し訪問し宿泊している様子が撮影されている場合、不貞の立証として十分と評価できるでしょうか?
対2が対のいる対宅を繰り返し訪れて宿泊を繰り返している様子が鮮明に明らかになっておりますので、不貞行為の立証証拠として十分であり慰謝料請求が認められる可能性が十分あると考えます。
2025/11/09
対象者と第2対象者がラブホテル退店や第2対象者宅での長時間滞在の様子が撮影されている場合、不貞行為の立証として十分と評価できるでしょうか?
対と対2がラブホテルから揃って退店するところ、及び対が対2居住マンションで長時間を過ごした後に辞去するところがいずれも鮮明に撮影されており、不貞行為の立証証拠として十分であり慰謝料請求が認められる可能性が十分あると考えます。
2025/11/07
対象者が第2対象者宅に出入りし、夜間を共に過ごす様子が複数回かつ鮮明に確認されている場合、不貞行為の立証として十分といえるでしょうか?
対と対2が仲睦まじく一緒に行動している様子。対が対2宅に入り、対と対2が対2宅で一緒に夜間を過ごした後に対が退出する様子が何も鮮明に撮影されており、不貞行為の立証証拠として十分であり慰謝料請求が認められる可能性が十分あると考えます。
2025/11/05
対象者らが複数回、親密な様子で行動しラブホテルから揃って退店している場合、不貞行為の立証として法的に十分と認められる基準は何でしょうか?
対と対2が二人きりで仲睦まじく行動している様子、及びラブホテルから揃って退店する様子が複数回、いずれも鮮明に撮影されており、不貞行為の立証証拠として十分であり不貞の慰謝料請求が認められる可能性が十分であると思料致します。
2025/10/17
対と対2がラブホテルから退店する写真は、不貞行為の立証としてどの程度の証拠力を持つと考えられますか?
対と対2がラブホテルから揃って退店する様子が鮮明に撮影されており、不貞行為の立証証拠として十分であり慰謝料請求が認められる可能性が十分あると考えます。
2025/10/08
不貞行為を裏付ける決定的な証拠はありますか?
対と対2がラブホテルから揃って退店する場面が鮮明に撮影されており、不貞行為の立証証拠として十分であると考えます。
2025/06/10
対象者と対象者2の複数回の出入りや長時間滞在は、不貞立証として十分でしょうか。
対と対2が複数回対2宅に揃って出入りしていること、二人で対2宅で長時間過ごしていることが報告内容から明確に判明し、不貞行為の立証証拠として十分であると考えます。
2025/06/14
対象者と対象者2の手つなぎやラブホテル出入りの記録は、不貞立証および慰謝料請求に十分でしょうか。
対と対2の手繋ぎの様子、及び二人が揃ってラブホテルから退店してくる場面が駐車中の対車両含め複数回鮮明に撮影されており、不貞行為の立証証拠として十分であり慰謝料請求が認められる可能性が十分あると考えます。
2025/07/12
対象者と対象者2の親密な行動やラブホテル出入りの記録は、不貞立証および慰謝料請求に十分でしょうか。
対と対2が二人で仲睦まじく行動している様子、及び揃ってラブホテルから退店する様子が複数回鮮明に撮影されており、不貞行為の立証証拠として十分であり、慰謝料請求が認められる可能性が十分あると考えます。
2025/07/15
対象者と対象者2の車内および別宅での連続行動は、不貞立証および慰謝料請求に十分でしょうか。
対と対2が車内で仲睦まじくしているところ、及び対と対2が揃って対別宅亜アートに入り、翌日揃って出てくるところを複数回押さえることによって、対別宅に二人で宿泊していたことが鮮明な画像で明らかになっており、不貞行為の立証証拠として十分であり慰謝料請求が認められる可能性が十分あると考えます。
対象者と対象者2の夜間滞在や宿泊の記録は、不貞立証および慰謝料請求に十分でしょうか。
対と対2が対宅に夜間長時間滞在し宿泊していた様子が頂いた鮮明な画像から判明しており、不貞行為の立証証拠として十分であり、慰謝料請求が認められる可能性が十分あると考えます。
2025/07/19
対象者と対象者2の親密な行動やラブホテル出入りは、不貞立証および慰謝料請求に十分でしょうか。
対と対2が二人きりで仲睦まじく行動しているところ、及び二人が対2宅に夜間滞在していること(出入り)、ラブホテルから二人揃っての退店の様子などが鮮明な画像から明らかになっており、不貞行為の立証証拠として十分であり慰謝料請求が認められる可能性が十分あると考えます。
2025/07/28
対と対2が旅行に同行・宿泊している様子が撮影されており、不貞行為の証拠として十分と考えます。
対と対2が二人きりで仲睦まじく行動しているところ、及び二人きりで旅行し揃って旅行に宿泊しているところが鮮明に撮影されており、不貞行為の立証証拠として十分であり慰謝料請求が認められる可能性が十分あると考えます。
2025/08/06
対と対2が深夜に複数回出入りしている様子が撮影されており、不貞の証拠として十分で慰謝料請求も可能と考えます。
対と対2が二人きりで仲むつまじくしているところ、及び対と対2の揃っての対2宅への深夜帯含む出入りが複数回鮮明に撮影されており、不貞行為の立証証拠として十分であり慰謝料請求が認められる可能性が十分あると考えます。
2025/08/07
対と対2、また対と対3がラブホテルから一緒に退店する場面を撮影した写真は、不貞行為の証拠として十分に認められますか。
対と対2、対と対3がそれぞれラブホテルから揃って退店する場面がいずれも鮮明に撮影されており、不貞行為の立証証拠として十分であり慰謝料請求が認められる可能性が十分あると考えます。
2025/08/13
対と対2が深夜に対象者宅へ複数回出入りしている事実は、不貞行為の証拠として十分と評価できますか。
対と対2が対宅に二人きりで深夜帯で複数回滞在している様子が両人の出入りの様子から明らかになっており、不貞行為の立証証拠として十分であり慰謝料請求が認められる可能性が十分あると考えます。
2025/08/20
画像記録や音声証拠が揃っている場合、不貞の立証や慰謝料請求は可能になりますか。
対と対2が深夜含む時間帯に対宅で複数回密会している様子が頂いた画像記録から明らかになっており、不貞音声証拠と合わせ不貞行為の立証証拠として十分であり慰謝料請求が認められる可能性が十分あると考えます。
弁護士 小川 敦司
【プロフィール】
東京都町田市出身
私立浅野高等学校卒業
上智大学法学部法律学科卒業
平成17年弁護士登録(神奈川県弁護士会所属)
川崎フォース法律事務所代表弁護士
弊事務所では、離婚・夫婦関係カウンセラー、面会交流コーディネーターなどとも連携しながら離婚・男女関係問題の総合的な解決に取り組んでおります。
そうした中、これまで多数の調査会社が作成した調査報告書を拝見してきましたが、「あい探偵」の調査報告書では十分な時間と手間をかけた事前調査、さらに不貞行為の前後それぞれについてきちんと証拠化することを調査のモットーとされており、いざ訴訟の証拠として利用されることになる際の証拠価値については弁護士として高い信頼を置けるものと考えます。調査費用についても「あい探偵」の完全成功報酬制は極めてリーズナブルかつ合理的な料金設定といえます。
初めて調査会社に対する調査依頼を検討されている方はもちろん、これまでの調査会社による調査結果にご不満をお持ちの方、高額な調査費用を請求されて辟易されていた方に対しても「あい探偵」を確かなチョイスとしておすすめ致します。
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